大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)1108号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)賃借人が寡婦として独りで居住する家屋につき、使用料を生活の資に充てる目的で、京都府教職員厚生協会に対し、二階十畳、七畳の各室及び離れ座敷を返還時期を定めず貸与し、同協会は右家屋の門柱に同協会倶楽部の標札を掲げ、右室を協会員の集会、宿泊等に使用し、利用会員の応待及び室の管理のため協会職員を離座敷の階下に居住せしめ、使用料については、利用会員において、その都度本件家屋賃借人に対し謝礼名儀で適宜の金額を支払う約定があつたときは、右間貸は民法第六一二条の転貸に当る。

(説明)賃借家屋の一小部分の臨時の使用の許諾は民法第六一二条の転貸には当らないとの上告理由に対し、昭和二六年(オ)第七六七号同二八年一月三〇日第二小法廷言渡判決(本誌二八号四六頁所掲〔一八六〕事件)を引用して間貸はすべて民法六一二条の転貸に当らないということはできないと判示した上要旨摘録の原判決認定の事実によれば本件間貸を同条にいわゆる転貸に当るものとした原判示を相当であるとしたものである。

(大塲調査官)

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